■薬害エイズ事件 安部被告に無罪判決 被害の予見可能性低い
東京地裁 HIV、当時未解明
 安部被告 |
薬害エイズ事件で、エイズウイルス(HIV)の感染と死亡の危険性を認識しながら、HIVに汚染された輸入非加熱製剤を血友病の男性患者に投与して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元帝京大副学長、安部英被告(八四)に対する判決公判が二十八日午前、東京地裁で開かれた。永井敏雄裁判長は「非加熱製剤の投与でエイズで死亡するという予見可能性は低い。治療効果を考慮すれば、非加熱製剤の投与を中止しなかったとして過失を問うことはできない」として、安部被告に無罪判決(求刑・禁固三年)を言い渡した。検察側は控訴する方針。
薬害史上、初めて医師の刑事責任が問われた今回の裁判では、(1)帝京大病院の第一内科長として病院内で治療方針を決定する立場にあった職務権限の有無(2)昭和五十九年十一月の時点で非加熱製剤の投与によるエイズの感染、発症の危険性の文献や研究発表などでの認識の有無(3)危険な非加熱製剤を使わずに安全な薬品へ治療を変更できたか−の三点について主に争われた。安部被告はこれらの争点について一貫して無罪を主張してきた。
永井裁判長は職務権限について「安部被告が帝京大病院で指導的地位にあり、血友病患者の治療方針を決定していた」と、検察側の主張を認定した。
しかし、予見可能性では「当時、エイズの解明はめざましく進展しつつあったが、HIVの性質やHIV抗体検査の陽性の意味は不明な点が多くあった」と指摘。「安部被告は非加熱製剤の投与による感染の危険は予見できたが、高い確率や多くの患者をエイズに感染させることを予見できたとまではいえない」と述べ、「抗体検査などで危険性を予見できた」とする検察側主張を退けた。
さらに、危険回避の可能性については「医療行為は一定の危険を伴うが、治療上の効果が勝るときは適切と評価される。過失が認められるのは利益に比して危険の大きい医療行為を選択した場合」との判断基準を提示。「当時は非加熱製剤は止血効果に優れ後遺症を防止し、高い評価を受けていた。クリオ製剤を使うことは血友病患者に少なからぬ支障が生じた。大多数の医師は当時、両者を比較して非加熱製剤を使っていた。当時の状況からすると、安部被告が非加熱製剤の投与を原則的に中止しなかったことに危険を回避する義務違反があったとすることはできない」と認定した。
そのうえで薬害エイズ事件について「血友病治療の過程で、被害者がエイズで死亡する結果は、悲惨で重大。しかし、処罰の要請を考慮したからといって、安部被告の過失を問うことはできない」と結論づけた。
安部被告は帝京大病院で第一内科長を務めていた昭和六十年五、六月にかけて、手首関節内に出血を起こした血友病の男性患者に、非加熱製剤を三回にわたって投与。HIVに感染させて、平成三年十二月に男性患者を死亡させた、として業務上過失致死罪に問われていた。安部被告は「非加熱製剤の投与は医学会の定説だった」として無罪を主張していた。
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