HIV感染者の請求棄却、検査データ漏えい訴訟
鹿児島大学医学部付属病院の医師が、エイズウイルス(HIV)感染症で治療中の同大歯学部の学生の検査データを、無断で歯学部教授に告げたことが守秘義務違反に当たるとして、退学した元学生が国を相手取り1,000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁伊藤剛裁判長は、HIV感染に関する情報は秘密性が非常に高く、医療従事者は高度な守秘義務を負うが、データを開示した病院医師には臨床実習患者への2次感染を防ぎ、原告の学生生活を支えるため病状を把握するなどの正当な理由があったとして、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
判決後、男性は「安心して病院にかかれなくなる。強い憤りを感じており、控訴する。」などと話した。
2/18/99, 朝日、読売、毎日、日経、東京新聞
(久保純子)